有効期限切れの商品券を使ってしまった場合はどうなる?消費者センターやお店(ららぽーと)にも確認してみた
皆さんは「気が付いたら商品券の有効期限が切れていた」という経験はありますか?
僕は節約のためクーポンや商品券をよく利用するので有効期限には人一倍敏感なつもりでしたが、ついにやってしまいました・・・
リビングにある棚の中を整理していると、ららぽーとの商品券を発見。
11,000円分の商品券を10,000円で購入出来るというイベントの時に並んで買った商品券です。
やったラッキーと思い、さっそくららぽーとで使ってきました。
しかし、帰って来て確認してみると商品券の有効期限が切れてる!あと3000円分も残ってるのに!
12月末で有効期限が切れており、あまりのショックで妻に報告したところ、「誰か亡くなったのかと思った」と言われました。
しかしここで気になるのは有効期限が切れている商品券が使えてしまったけど問題ないのか?という事。
そこで今回は有効期限切れの商品券を使ったらどうなるのか、というのを調べてみました。
資金決済法という法律がある
あり得ないとは思いますが、有効期限の切れた商品券を使った事によって逮捕されたら嫌なので法律を調べてみました。
法律の適用を受ける商品券等-財務局
財務局の資料によると商品券は資金決済法という法律の適用を受けます。
資金決済法は2010年4月1日に出来た法律で、商品券やプリペイドカード(電子マネー含む)などについて規定する法律です。
この法律があるため、商品券を発行する場合は財務局長への登録・届出が必要だそうです。
期限が6ヶ月以内の商品券は法律適用外
しかし、有効期限が6ヶ月以内の商品券には、この法律が適用されません。
今回僕が使った商品券は3ヶ月しか有効期限が無いので罰する法律が無いため逮捕される事は無いという事。
そもそも、財務局への届け出がめんどくさいから、ららぽーとの商品券は有効期限が3ヶ月になっているんだと思うんですよ。
なので有効期限が切れている商品券を使って文句を言われる筋合いは無い!・・・はず。
消費生活センターに確認してみた
念のため消費生活センターに電話して聞いてみました。
丁寧な対応のおばちゃん(多分)が出てくれ、最初に名前、電話番号、住所を伝え、相談内容を伝えました。
相談内容は「商品券をお店で使った後に有効期限が切れている事に気づいたが訴えられたりすることはあるのか」という内容。
おばちゃんの意見としては、「お店にお金を払って購入している」「有効期限が3ヶ月と短いのも問題」という事から特に問題無いでしょうという回答でした。
「どうしても気になるならお店に確認してみるしかない」との事でしたが。
ららぽーとにも確認してみた
という事でららぽーとにも電話して確認してみました。
僕「ちょっと聞きたいのですが、有効期限が切れている商品券が使えてしまった場合どうなりますか?」
サ「えっ?確認しますので、少々お待ちください」
・・・数分後
サ「普通はスタッフの人が確認しますので、その時に使えたのであればお店の責任という事になりますね。フフフ」
なぜか半笑いで答えてくれました。「バカ正直な人がいるもんだな」とでも思ったのでしょうか。
僕「そうですか!スタッフが気づかなかったらしょうがないって事ですね、ありがとうございます」
といって電話を切りました。
いや~スッキリしました。ららぽーと公認なら安心ですね、問題になる事は無いようです。
有効期限切れの商品券を使ってしまった場合はどうなる?まとめ
・有効期限が6ヶ月以内の商品券には取り締まる法律が無い
・有効期限切れのららぽーと商品券を使ってもスタッフが気づかなかった場合はしょうがない
という事で残りの3000円分の商品券をしらばっくれて使ってみても問題ないという事ですね。
でもバカ正直なのでドキドキして挙動不審になってしまいそう。
商品券の有効期限が切れて悔しくてしょうがない!という人は試してみてもいいかもしれませんが、自己責任でお願いします。