ポケットサラリー

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勘違いしてるかも?会社に副業がバレないようにする方法

副業はどんな時にバレるか知っていますか?

副業の税金の事を調べているとよく書かれているのが以下の3つです。

1.副業で稼いだお金が20万円以下なら確定申告をしなくていいのでバレない

2.20万円以上でも確定申告で普通徴収(自分で払う事)を選択すればバレない

3.給料を手渡しでもらっていればバレない

ですが、これらは間違いです。

僕も勘違いしてたのですが、調べて初めて知りました。

今回はこれらが間違いの理由と、副業はなぜバレるのか、バレないためには

どうすればいいのかをご紹介します。

所得の種類と課税分類

まず、所得の種類は10種類に分けられ、所得によって課税の分類が違います。

所得の種類
具体例
課税分類
1利子所得 預貯金や公社債の利子の事をいいます。 源泉分離課税
2配当所得 株主の配当や、投資信託の分配金の事をいいます。 総合課税
3不動産所得 副業として不動産経営をした時に発生する、アパートなどの賃貸収入の事をいいます。 総合課税
4事業所得 副業としてネットショップ等で稼いだ場合事業所得として申請出来ます。ですが、大抵は雑所得とされる場合が多いようです。 総合課税
5給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得の事をいいます。副業としてアルバイトやパートで稼いだ場合もこれにあたります。 総合課税
6退職所得 退職金を受け取った時の所得の事をいいます。 分離課税
7山林所得 山林を伐採して譲渡した時に生ずる所得の事をいいます。 分離課税
8譲渡所得 副業として、不動産投資で土地や建物を売却して利益が出た場合、これにあたります。 分離課税
9一時所得 副業として懸賞サイトや、競馬で利益が出た場合これに該当します。 総合課税
10雑所得 上記の9つに該当しないすべての収入に適用されます。アフィリエイトやクラウドソーシング等、ほとんどの副業がこれにあたります。 総合課税、分離課税(投資)

この中で副業に関係がありそうなものは3,4,5,8,9,10です。
 
課税方式について

・総合課税
本業の給与がこれにあたります。他の総合課税と合算する事が出来ます。

・分離課税
総合課税以外がこれにあたります。分離課税同士は合算する事が出来ます。

・源泉分離課税
これにあたるのは預貯金の利子くらいなので、副業には関係ありません。

3つのよくある勘違い

以上の事をふまえて、先ほどの3つについて何が間違いなのかを解説します。

1.副業で稼いだお金が20万円以下なら確定申告をしなくていいのでバレない

国税庁のホームページには以下のように記載されています。

確定申告が必要な人

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

これを見て、「20万円以下なら確定申告が必要ない=税金がかからない」と勘違いしている人がいっぱいいます。お恥ずかしいですが僕もそうでした・・・

確定申告が必要ないので所得税はかからないのですが、住民税は別途申告しなくてはいけません。

これを勘違いして20万円以下だからと何もしないでいると、副業の住民税が会社に通知され、バレる可能性があります。

2.20万円以上でも確定申告で普通徴収(自分で払う事)を選択すればバレない

これは副業が給与所得以外の場合です。

アルバイトやパート等の副業をした場合は、給与所得となります。

給与所得は原則として普通徴収は選べません。

確定申告で普通徴収を選んでも、特別徴収にされてしまいます。

特別徴収になると、住民税の通知の時に確実に会社にバレます。

※「役所に電話すれば普通徴収にしてもらえる」と書いてあるホームページもありますが、確実では無いので、副業禁止の場合は副業にアルバイトは選ばないのが無難です。

3.給与を手渡しでもらっていればバレない

会社は毎年「給与支払い報告書」というのを提出する義務があります。

金額も関係なく、一回でも給与を支払った場合提出しなければなりません。

手渡しで給与をもらったとしても、雇い主が「給与支払い報告書」を提出してしまえば、住民税の支払義務が発生します。

これも給与所得なので、特別徴収になり、住民税の通知の時に確実に会社にバレます。

副業がなぜバレるのか

よくある勘違いの中で「住民税の通知の時にバレます」と書きましたが、なぜ住民税の通知の時にバレるのでしょうか。

毎年5月頃、本業で勤めている会社に特別徴収税額の決定・変更通知書というのが届きます。

その通知書の中に、「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があり、他の副業の給与を特別徴収にするとここの欄に*が記載されるので一目瞭然というわけです。

なので副業がバレるケースは以下の2つがあげられます。

1.副業でアルバイトやパートをした場合

アルバイトやパートで稼いだお金は給与所得となり、原則特別徴収のため、上記理由よりバレます。

もうすでにしてしまった人はダメ元で役所に電話して普通徴収に出来るか聞いておいた方がいいでしょう。

2.副業の所得を特別徴収にしてしまった場合

アルバイト・パート以外の副業はすべて特別徴収か普通徴収を選べます。

20万円以上稼いだ場合は確定申告が必須ですが、確定申告する時にうっかり特別徴収を選んでしまうと、住民税の通知の時にバレます。

住民税の納付方法は必ず普通徴収を選びましょう。

※この時注意したいのは、副業を事業所得にすると、損が出た時に給与と合算出来るからお得と書いてあるサイトもありますが、もちろんバレますので、気を付けましょう。

副業がバレないようにするには

・副業でアルバイトやパートはしない 

・副業で20万円以上稼いだ場合は確定申告を行い、税金の徴収方法で普通徴収を選択する

・20万円以下の場合は確定申告は必要ないが、住民税は役所に申告して普通徴収を選択すれば完璧

確定申告で会社に副業がバレないようにする方法まとめ

今のところ日本のほとんどの会社では副業が禁止されています。

しかし、一般的に企業が禁止している副業はアルバイト等の給与形式の仕事です。

そのため、ブログやクラウドワークスなどは禁止されていません。

念のため会社の規約をよく読んで、適切な副業を選ぶことが大切です。

政府は副業を解禁する動きをとっていて、一部の会社では副業を解禁した企業もあるようです。

こんな事を気にしなくてもいいように、早く副業が堂々と出来る世の中になってもらいたいものですね。 

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